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德本
担当 德本

2019/02/18

消費増税に伴う経過措置とは

こんにちは。

営業の徳本です。

今回は消費税の増税が近づいていることもあり、それに伴う「経過措置」についてご紹介します!

 

経過措置とは?

まず、経過措置についてご紹介します。「経過措置とは、法令・規程の類を改めるに当たって(ある期間だけ)新規定をゆるく適用し、新しい秩序への移行を滑らかにする扱い方。」になります。

今回の消費税の増税で言えば、ある時期までに契約などを行えば8%のままで購入ができる!ということになります。

 

請負契約の経過措置

住宅の購入の場合は、業者と請負契約という契約を結ぶことになります。

この請負契約にも経過措置が適用されるのですが、

なぜあるのかというと一般的にお家の契約から引き渡しに至るまで、

半年以上の期間が必要となります。そのために次に説明する経過措置が設けられています。

これは、リフォーム工事も同じ請負契約になるので当てはまります。

請負契約の経過措置は、

法が定める指定日(2019年4月1日)の前日までに契約した請負工事は、

消費税増税後以降の引き渡しでも、税率は8%のまま」というものです。

なので、3月31日までに契約をした請負契約に関しては、お引渡しが10月以降でも8%の支払いで済みます。

ただし、4月1日以降の契約でも9月30日までのお引渡しであれば8%が適用されます。

 

中古住宅購入の場合

中古住宅の購入と一緒に行うリフォームの場合も上記の経過措置が適用になるのですが、

その際に注意するポイントとして、「物件の引き渡し時期」に気を付ける必要があります。

リフォームの場合、工事期間が短いから4月以降でも大丈夫な場合もあるのですが、

中古住宅を購入する場合は売主さんの都合によってお引渡しが遅れることもあります。

その際に4月以降の契約ですと自動的に10%になってしまいます。

物件のお探し状況にもよりますが、不測の事態も考えて、できる限り早く進めることをお勧めいたします!

 

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