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船越
担当 船越

2019/10/20

物件情報に書いている”用途地域”とは?

みなさん、こんにちは(*^^*)
営業の船越です。

物件情報を見ていると、よく「第一種低層住居専用地域、商業地域~…」などといったワードを目にすると思います。
ただ、この言葉が何を指しているのかがよく分からない・・・という質問をよくいただくので、本日はこの”用途地域”についてお話ししようと思います!

まず”用途地域”とは簡潔にまとめると、「ここの土地は、指定したこの用途でのみ使ってください」と行政が指定した地域のことです。※用途市域が指定されていない土地もあります。
もしこの規定がなければ、民家のすぐ隣に工場や大型デパートが建ったりと、騒音や安全性が確保されません。
住居の良好な環境を乱さないように、法律で規制されています

この用途地域は、その地域の用途や使用目的に合うように定められていて、13種類の地域があります。
そのなかでも、物件情報でよく出てくる用途地域をいくつか簡単に取り上げると・・・

◎第一種低層住居専用地域:低層住宅のための地域。最大でも12m以下(3階建てぐらい)になるように制限されている。

第2種低層住居地域:第一種低層住居専用地域で可能な建物に加えて、コンビニや飲食店が建てられる。

◎第1種中高層住居地域:中高層住宅のための地域。主に中高層マンションが建ち並ぶ地域。

◎第2種中高層住居地域:第1種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや、1,500平米までの店舗も認められる。

◎第1種住居地域:上記の第一種・第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、3000m2までの店舗や事務所、ホテルが建てられる地域。

◎第2種住居地域:第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められる。

◎準住居地域:第1種住居地域の用途に加え、パチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場も認められる。

◎近隣商業地域:準住居地域よりさらに制限が緩和され、近隣の住民へ日用品を供給する商業の利便を増進する地域。

などなど・・・。
これを知っておくことで、物件の周辺環境や雰囲気、将来物件の近隣に建ちうる可能性のある建築物が判断できるので、物件情報を見る際は参考にしてみてください(^^♪

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