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川端
担当 川端

2018/02/08

瑕疵担保責任とは…。

皆様、こんにちは。

COZYの中古住宅専門の川端です。

 

今回は、売買契約(中古住宅の契約)を行う際に、重要事項説明書に記載してある

【瑕疵担保責任】についてご説明させていただきます。

 

まず、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、簡単に説明させていただきますと

「隠れた瑕疵(故障)があったら、その部分は責任持って使えるようにします」

という内容になっております。

 

その、【隠れた瑕疵(故障)】はどこまで、売主様が責任義務があるのかというと

・雨漏り

・白アリの害

・給排水管の故障

の3点があります。

 

また、瑕疵担保責任の期間も売主様が、個人・業者(不動産会社)によっても異なります。

個人:一般的 3カ月

業者(不動産会社): 2年間

この期間は、あくまで物件の引渡後から設定しておりますのでご注意ください。

 

その中でも、瑕疵担保責任免責になっている物件もございます。

免責とは、簡単に説明すると、売主様は「隠れた瑕疵があっても責任は取らない」

という内容になっております。

中古物件だと、築年数が古い物件に多く見られ、売主様も何も問題はないが

責任義務を持ちたくない場合は、【瑕疵担保責任免責】という形をとることが多いです。

 

なので、

物件の契約をする際は、【瑕疵担保責任】に注意しながら進めていただければと思います。

 

 

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