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髙田
担当 髙田

2021/08/28

火災報知器について

こんにちは。工事担当の高田です。

今回は火災報知器についてご案内いたします。

火災報知器は、2006年6月1日に改正消防法が施行され、全ての住宅(一般家庭)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

設置場所は寝室、階段、キッチンです。

(7m2(四畳半)以上の居室が5つ以上ある階には、廊下にも火災警報器の設置が必要です。)

火災報知器は、熱を感知するもの、煙を感知するもの、炎を感知するものなど種類があります。

 

住宅で主に設置されるのは、熱を感知する熱式と、煙を感知する煙式で、電池式のものは設置するための資格などはいりません。どなたでも取付できます。

ホームセンターや通信販売などで購入でき、商品にもよりますが1台4000円くらいです。

 

 

熱式は、火災で発生する熱を感知する警報機です。主にキッチンに設置します。

(調理中の蒸気や煙では作動しないので、煙式に比べて誤作動が少なくキッチンへの設置に適しています。)

 

 

煙式は、火災発生時における初期段階の煙を感知するタイプの警報器です。キッチンなど火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所以外のところに設置します。

(火災発生時には室温が上がるよりも早く煙が立ち上るので、熱式と比べ早い段階で発見する事ができるため、火災以外の煙感知による誤作動防止などの理由がない場合は、基本的に煙式の火災報知器を設置します。)

 

この火災報知器は電池式ですので、設置するための資格はいりません。

(一戸建ては主に電池式です。マンションなどでは電源を取って取付し、管理人室や管理会社などと連動しているタイプもございます。)

 

設置する位置については、火災報知器に付属している説明書や、インターネットなどでも調べる事ができます。

 

 

また、火災報知器は設置を義務付けられておりますが、電池式はダメという決まりはありません。設置しない事による罰則もありませんが、ご自身やご家族、ご近隣の方達の安心・安全を守るため、ぜひ住宅用火災警報器をご設置ください。

火災報知器にまつわる悪質な訪問販売などによる詐欺に遭われることがございません様、ご参考になさってください!

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